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当せん金付証票の発売等における
制定日:2020年7月10日
改訂日:2023年3月10日
(2023年3月13日適用)
全国都道府県及び全指定都市
当せん金付証票(以下、「宝くじ」という。)の発売等にかかる業務(以下、「発売等」という。)については、これまで、全国規模のコロナウイルス感染拡大状況や政府の緊急事態宣言発出に基づく都道府県知事による要請等を踏まえ、無観客による抽せん会の開催、対象地域の対面売場での宝くじ販売自粛、及び対面売場での宝くじ販売における感染症拡大予防対策を実施してきたところである。
こうした中、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日付け(令和2年5月21日変更)、新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下、「対処方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日付け。以下、「提言」という。)において業種毎のガイドライン作成の必要性が示されたことを受け、宝くじの発売等に関してこれまで実施してきた対策を踏まえ、今後、本ガイドラインにより、必要となる感染予防対策に関する事項を定めることとする。
なお、本ガイドラインは、政府による緊急事態宣言が解除された段階であっても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間、宝くじの発売等に対して用いられるべきものであり、今後の各地域の感染状況や対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。
令和2年7月10日
初版
令和5年3月10日
改訂版:政府の「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの見直しについて(依頼)」(令和5年2月10日付け。)の趣旨を踏まえ、マスク着用に関する記載等の見直しを行った。
宝くじの発売等には、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付、抽せんの執行及び公表などの事務が含まれることから、事務の内容や施設の構造・規模等を十分に踏まえ、当該施設の従業員や出入りする民間事業者等(以下、「従事者」という。)及び宝くじを購入した者や抽せん会場に来場した者(以下、「購入者等」という。)への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な対策を講じることが求められる。
特に、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場所(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では感染拡大のリスクが高いと考えられ、本ガイドラインはこれを避けるなど、自己への感染を回避するとともに、他人への感染を予防することを旨としている。
新型コロナウイルスの主な感染経路である1.接触感染、2.飛沫感染のそれぞれについて、従事者及び購入者等の導線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。また、過去の実績等から購入者が集中することが見込まれる売場では、3.地域における感染状況のリスク評価についても留意が必要である。
他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場を最低限にする工夫を行う。特に高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、筆記用具、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等)に留意する。
施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場所がどこにあるかなどを評価する。
施設が所在する地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の施設管理への影響について評価する。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要となる可能性がある。
従事者及び購入者等の接触等が発生する可能性があることや、購入者等による混雑が想定される。このため、購入者等及び従事者の安全確保のための対策として、以下のような取組(例示)が求められる。
会場などの閉鎖された空間において抽せんの執行及び公表が行われる場合には、従事者及び多くの購入者等が密集することが想定される。このため、購入者等及び従事者の安全確保のための対策並びに施設特性を踏まえた施設上の対策が求められる。
<以上>