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当せん金付証票の発売等における

新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン

制定日:2020年7月10日
改訂日:2023年3月10日
(2023年3月13日適用)
全国都道府県及び全指定都市

1.はじめに

当せん金付証票(以下、「宝くじ」という。)の発売等にかかる業務(以下、「発売等」という。)については、これまで、全国規模のコロナウイルス感染拡大状況や政府の緊急事態宣言発出に基づく都道府県知事による要請等を踏まえ、無観客による抽せん会の開催、対象地域の対面売場での宝くじ販売自粛、及び対面売場での宝くじ販売における感染症拡大予防対策を実施してきたところである。

こうした中、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日付け(令和2年5月21日変更)、新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下、「対処方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日付け。以下、「提言」という。)において業種毎のガイドライン作成の必要性が示されたことを受け、宝くじの発売等に関してこれまで実施してきた対策を踏まえ、今後、本ガイドラインにより、必要となる感染予防対策に関する事項を定めることとする。

なお、本ガイドラインは、政府による緊急事態宣言が解除された段階であっても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間、宝くじの発売等に対して用いられるべきものであり、今後の各地域の感染状況や対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。

令和2年7月10日
初版

令和5年3月10日
改訂版:政府の「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの見直しについて(依頼)」(令和5年2月10日付け。)の趣旨を踏まえ、マスク着用に関する記載等の見直しを行った。

2.宝くじの発売等における感染拡大予防のための基本的な考え方

宝くじの発売等には、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付、抽せんの執行及び公表などの事務が含まれることから、事務の内容や施設の構造・規模等を十分に踏まえ、当該施設の従業員や出入りする民間事業者等(以下、「従事者」という。)及び宝くじを購入した者や抽せん会場に来場した者(以下、「購入者等」という。)への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、必要な対策を講じることが求められる。

特に、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場所(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では感染拡大のリスクが高いと考えられ、本ガイドラインはこれを避けるなど、自己への感染を回避するとともに、他人への感染を予防することを旨としている。

3.リスク評価

新型コロナウイルスの主な感染経路である1.接触感染、2.飛沫感染のそれぞれについて、従事者及び購入者等の導線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。また、過去の実績等から購入者が集中することが見込まれる売場では、3.地域における感染状況のリスク評価についても留意が必要である。

  1. 接触感染のリスク評価

    他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場を最低限にする工夫を行う。特に高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、筆記用具、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等)に留意する。

  2. 飛沫感染のリスク評価

    施設における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場所がどこにあるかなどを評価する。

  3. 地域における感染状況のリスク評価

    施設が所在する地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の施設管理への影響について評価する。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要となる可能性がある。

4.宝くじの発売等を行うにあたり講じるべき対策

  1. 総論
    • 提言に基づく感染拡大防止策を徹底することが重要であり、例えば、人との接触を避け、対人距離を確保(1m以上、できるだけ2mを目安に)することが前提である。
    • 「リスク評価」の結果、具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断された場合は、宝くじ販売の中止や無観客抽せん会の実施を検討することとする。
    • 咳エチケット、手洗い・手指の消毒を徹底して実施する。
    • マスクの着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることを基本とすること。また、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることを踏まえ、事業者から従業員や購入者等に対して、必ずしもマスクの着用を呼びかける必要はない。ただし、感染対策上又は事業上の必要がある場合に、従事者に対し、マスクの着用を求めることと、客層や施設内の環境、感染状況等を踏まえ、購入者等に対し、マスクの着用を求めることは許容される。
    • 従事者の緊急連絡先や勤務状況を把握する。
    • 従事者に対しては、自宅で検温を行うこととし、特に37.5℃以上の発熱があった場合は、必要に応じて医療機関、保健所等の受診を促す。
    • 感染防止対策の実施及び感染の疑いのある者が発生した場合の対応に際し、速やかな連携が図れるよう、所轄の保健所等との連絡体制を整える。
    • 高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、より慎重で徹底した対応を検討する必要がある。
  2. 対面売場

    従事者及び購入者等の接触等が発生する可能性があることや、購入者等による混雑が想定される。このため、購入者等及び従事者の安全確保のための対策として、以下のような取組(例示)が求められる。

    • 呼込みを行う場合は、通行人との距離を保って実施する。
    • 従事者と購入者等との間に仕切りガラスが無い売場では、ビニールシート等で従事者と購入者等との間を仕切る工夫を行う。
    • 売り渡しは直接触れないよう、コイントレーでの授受を行う。
    • 対面売場には、購入者等が使用する手指消毒用の消毒液を極力設置する。
    • 購入者等による行列が生じることが予想される場合には、テープを張るなどし、購入者等に対し適切な間隔を空けた整列を促す等、購入者等の整理・誘導を行う。
    • 過去の実績等から購入者の集中が見込まれる対面売場については、あらかじめ上記対策に関する体制強化を図る。
  3. 抽せん会場(併設する展示施設を含む)

    会場などの閉鎖された空間において抽せんの執行及び公表が行われる場合には、従事者及び多くの購入者等が密集することが想定される。このため、購入者等及び従事者の安全確保のための対策並びに施設特性を踏まえた施設上の対策が求められる。

    • 施設の入口に、購入者等が使用する手指消毒用の消毒液を極力設置する。また、不足が生じないよう定期的な点検を行う。必要であれば、入口数を制限することも検討する。
    • 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場を最低限にする工夫を行う。特に高頻度接触部位に留意する。
    • 座席は、隣接する座席に使用禁止である旨の明示をするなど、一定間隔を空けて使用する。
    • 直接手で触れることができる設備については定期的に消毒するなど感染防止を徹底する。
    • 施設内の換気を徹底する。
    • 特定の場所に大勢の購入者等が滞留しないための措置を講じる。
    • 購入者等が、大声を出す等をしないよう注意喚起を行うこととする。
    • 感染が疑われる者が発生した場合、以下のとおり対応する。
      1. 速やかに別室あるいは施設外への誘導を行う。
      2. 対応する従事者は、感染対策上又は事業上の必要がある場合に適切な防護対策を講じた上で対応する。
      3. 保健所等へ連絡し、指示を受ける。
      4. 症状が重篤な場合は、保健所等とも相談し、医療機関へ搬送する。
    • 「リスク評価」の結果、具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断された場合は、無観客抽せん会の実施を検討する。なお、無観客抽せん会を実施する場合には、抽せん会の録画映像をインターネット上で放映することで公開性を確保する。

<以上>