庶民の夢として愛され、親しまれ、多くのファンをもつ宝くじの発売元は、地方自治体です。一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。
宝くじを発売できるのは、宝くじの法律「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
そして、収益金は抽せん会終了後、時効当せん金は時効成立後、それぞれ発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められ、はじめて1回分の受託業務を終了します。