平成29年12月号(第846号)
当せんを夢見て、お買い求めいただいた宝くじ。当せん番号調べをしないため、せっかく当せんしていたのに換金をせずに、支払期限切れとなる宝くじの「時効当せん金」があとを絶ちません。宝くじの当せん金の支払期間は、当せん金の支払開始日から1年で、これを過ぎると「時効」となります。
平成28年度に確定した時効当せん金は、181億円ありました。これは平成27年度の宝くじ販売総額の9,154億円に対して、約1.97%にあたります。これらの時効当せん金の中には4億円以上の当せん金が4本あり、1億円以上の当せん金となると、15本で合計36億円ありました。この金額は、時効当せん金全体の約2割に相当します。
残りの約8割のうち大部分は、100円、200円、300円といった末等当せん金などで占められています。まさに「チリも積もれば山となる」のことわざ通りです。
時効当せん金は、収益金と同様に全額、発売元である全国都道府県及び20指定都市に納められ、公共事業等に役立てられています。このため、時効当せん金は決してムダにはなっていませんが、宝くじファンの皆さまには、宝くじは「買ったら調べて、当たったら換金」を忘れないようにお願いします。